いご・ん…作ったほうが良いっぽい

生活相談員かつ行政書士の森川です。

皆様は遺言を作っていますか?

一般的に遺言は「ゆいごん」と読みますが、法律上の効力がある遺言について話をするときには、遺言は「いごん」と読みます。

遺言とは、自分の財産を誰にどのように相続させたいか、自分の意思や想いを確実に伝える手段です。

遺言書がある時は、原則としてその内容に従って相続を進められます。

逆に遺言書がない時は、民法のルールに従い、遺産分割協議を行い、決められた人が決められた分を相続します。

ちゃんとした遺言書があると、相続の際に手続きが楽になりますし、自分の思いを相続人に伝えられるので、思い立った時は作るのをおすすめします。

遺言には、普通方式と特別方式があります。特別方式はかなり特殊な状況でしか成立しないので、普通は普通方式です。普通方式には自分で手書きする自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。

それぞれに特徴があるのですが、先日こんな新聞記事を読みました。

    PC作成遺言解禁への試案が取りまとめられているそうです。

    自筆証書遺言では、財産目録は自筆でなくても良くなったのですが、遺言書本文は自筆でないと有効な遺言ではありません。その遺言書本文自体もPC作成の印刷で良くなるということなのでしょうか?それともデータで保管した状態で遺言書として成立するようになるということなのでしょうか?今後の進展に注目していきたいと思います。

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